全国(ぜんこく)有料(ゆうりょう)老人(ろうじん)ホーム協会(きょうかい)とは、社会(しゃかい)法人(ほうじん)全国(ぜんこく)の有料(ゆうりょう)老人(ろうじん)ホームの中(なか)の最高(さいこう)機関(きかん)に位置(いち)し、理事会(りじかい) 協会(きょうかい)の業務(ぎょうむ)執行(しっこう)に関(かん)する議決(ぎけつ)機関(きかん)です。通常(つうじょう)年(ねん)2回(かい)に渡り(わたり)、協会(きょうかい)理事(りじ)や監事(かんじ)の選任(せんにん)や事業(じぎょう)計画(けいかく)の決定(けってい)、また予算(よさん)・決算(けっさん)の承認(しょうにん)等(など)を開催(かいさい)していて他にも(ほかにも)、理事長(りじちょう)の選任(せんにん)、協会(きょうかい)入会(にゅうかい)の承認(しょうにん)、ホームの入居者(にゅうきょしゃ)基金(ききん)への加入(かにゅう)の承認(しょうにん)、その他(そのほか)の重要(じゅうよう)事項(じこう)の決定(けってい)を行う(おこなう)大変(たいへん)重要度(じゅうようど)が高い(たかい)機関(きかん)と言っ(いっ)てもよいでしょう。協会(きょうかい)が行う(おこなう)事業(じぎょう)などに、入会(にゅうかい)資格(しかく)・基金(ききん)加入(かにゅう)審査(しんさ)委員会(いいんかい)があり、協会(きょうかい)加入(かにゅう)事業者(じぎょうしゃ)、学識者(がくしきしゃ)、有識者(ゆうしきしゃ)、保険(ほけん)会社(がいしゃ)から理事会(りじかい)の承認(しょうにん)を得(え)た委員(いいん)によって構成(こうせい)されています。この審査(しんさ)委員会(いいんかい)の目的(もくてき)は、協会(きょうかい)への入会(にゅうかい)と基金(ききん)への加入(かにゅう)を、国(くに)で定める(さだめる)「有料(ゆうりょう)老人(ろうじん)ホーム設置(せっち)運営(うんえい)標準(ひょうじゅん)指導(しどう)指針(ししん)」等(とう)に基づい(もとづい)た、設置(せっち)主体(しゅたい)や建物(たてもの)の構造(こうぞう)設備(せつび)、事業(じぎょう)計画(けいかく)、職員(しょくいん)の配置(はいち)等(など)が適切(てきせつ)かどうかを審査(しんさ)しています。また、皆様(みなさま)が入居(にゅうきょ)したホームが、万が一(まんがいち)倒産(とうさん)という事態(じたい)に陥っ(おちいっ)たら入居者(にゅうきょしゃ)全員(ぜんいん)の生活(せいかつ)はどうなるのでしょう。倒産(とうさん)になってしまうと多く(おおく)の老人(ろうじん)が住居(じゅうきょ)が無くなっ(なくなっ)てしまう上(うえ)に、サービスも受ける(うける)事(こと)が不可能(ふかのう)になってしまうので、たちまち生活(せいかつ)が破綻(はたん)してしまいます。そのようなときに直ちに(ただちに)同様(どうよう)のホームに移っ(うつっ)たり、生活(せいかつ)サービスを受け(うけ)たりできるのを理想(りそう)としています、が現実(げんじつ)にはなかなかそうもいきませんね。その為(そのため)に次善(じぜん)の策(さく)として当座(とうざ)の生活(せいかつ)資金(しきん)を確保(かくほ)する制度(せいど)として、入居者(にゅうきょしゃ)基金(ききん)を設置(せっち)する事(こと)にし、この制度(せいど)は、事業者(じぎょうしゃ)などが拠出金(きょしゅつきん)を支払う(しはらう)ことで万が一(まんがいち)の時(とき)に基金(ききん)が入居者(にゅうきょしゃ)に金銭(きんせん)保証(ほしょう)を行う(おこなう)というもので、平成(へいせい)3年(ねん)の発足(ほっそく)以来(いらい)延べ(のべ)1万(まん)名(めい)が登録(とうろく)しています。協会(きょうかい)は開催(かいさい)いらい、入居者(にゅうきょしゃ)の皆様(みなさま)らの苦情(くじょう)その他(そのほか)に関し(にかんし)て、その都度(そのつど)相談(そうだん)に承っ(うけたまわっ)ていましたが、平成(へいせい)3年度(ねんど)の改正(かいせい)老人(ろうじん)福祉法(ふくしほう)施行(しこう)を機(き)に、学識(がくしき)経験者(けいけんしゃ)や消費者(しょうひしゃ)代表(だいひょう)等(など)、第三者(だいさんしゃ)を交え(まじえ)た苦情処理(くじょうしょり)委員会(いいんかい)を協会内(きょうかいない)に設置(せっち)し、より客観的(きゃっかんてき)に苦情(くじょう)に対応(たいおう)する体制(たいせい)を整える(ととのえる)ようになりました。協会(きょうかい)は苦情(くじょう)の解決(かいけつ)にあたっては平等(びょうどう)、公正(こうせい)、両者(りょうしゃ)からの事実(じじつ)確認(かくにん)、 懇切(こんせつ)迅速(じんそく)、もちろん秘密(ひみつ)体制(たいせい)を遵守(じゅんしゅ)していきます。しかしながらホームの設置(せっち)および運営(うんえい)に関(かん)する苦情(くじょう)などは、第一義的(だいいちぎてき)にはホーム内(ない)で解決(かいけつ)するのが原則(げんそく)です。そういった問題(もんだい)が生じ(しょうじ)た場合(ばあい)には、まずホーム内(ない)で十分(じゅうぶん)話し合っ(はなしあっ)ていただいていますが、しかしそれでもなお、ホーム内(ない)での処理(しょり)に不満(ふまん)を感じ(かんじ)た場合(ばあい)は、協会(きょうかい)にご連絡(ごれんらく)いただければ問題(もんだい)解決(かいけつ)に協力(きょうりょく)してもらえます。なお、申し立て(もうしたて)られた苦情(くじょう)の種類(しゅるい)よっては、決して(けっして)苦情処理(くじょうしょり)委員会(いいんかい)の審議(しんぎ)に付託(ふたく)されるわけではありません。社会(しゃかい)法人(ほうじん)全国(ぜんこく)の有料(ゆうりょう)老人(ろうじん)ホームhttp://www.yurokyo.or.jp/info/02.html
やずや